耳介の欠損障害
第12級の4;1耳の耳かく(耳介)の大部分を欠損したもの
耳介の大部分の欠損とは耳介の軟骨部分の1/2以上を欠損したものを言います。
耳介の大部分を欠損したものについては、耳介の欠損障害としてとらえられた場合の
等級と外ぼうの醜状障害としてとらえられた場合の等級のうち、いずれか上位の等級
に認定されます。
例えば、女性の場合、醜状障害として第7級の12に該当するので、こちらの等級が認
定されます。
耳介の軟骨部分1/2以上に達しない欠損であっても、これが「外棒の単なる醜状」の
程度に達している場合は、男子については第12級の10が、女子については第12級の14
が認定されます。
併合
障害等級表では、耳介の欠損障害については、1耳のみの等級を定めています。両耳
を欠損した場合には、1耳ごとに等級を定め此れを併合して等級を認定します。
ただし、醜状障害としてとらえられ等級が認定された場合には、この取り扱いは行わ
れません。
耳介の欠損障害と聴力の障害が存する場合は、それぞれの該当する等級を併合して認
定されます。
準用
鼓膜の外傷性穿孔(せんこう)及びそれによる耳漏は、手術等による治癒を図り、そ
ののちに聴力障害が残れば、その障害の程度に応じて等級を認定します。この場合、
聴力障害が障害等級に該当しない程度のものであっても、常時耳漏がある場合には第
12級を、その他のものについては第14級を準用することとなります。
また、外傷による外耳道の高度の狭窄で耳漏を伴わないものについては、第14級が準
用されます。
耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるものにつ
いては第12級を、難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるものは第14級
をそれぞれ準用します。
耳鳴りに係る検査=ピッチ・マッチ検査及びラウドネス・バランス検査
難聴に伴いとは、騒音性難聴にあっては、騒音職場を離職した者の難聴が業務上と判
断され治癒後にも継続して当該難聴に伴い耳鳴りがある場合をいいます。
騒音性難聴以外の難聴にあっては、当該難聴が業務上と判断され治癒後にも継続して
当該難聴に伴い耳鳴りがある場合をいいます。
耳鳴りに係る検査により耳鳴りが存在すると医学的に評価された場合には著しい耳鳴
りがあるものとして取り扱われる。
耳鳴りが常時存在するものの、昼間外部の音によって耳鳴りが遮断されるため自覚症
状が無く、夜間のみ耳鳴りの自覚症状を有する場合は、耳鳴りが常時あるものと
して取り扱われます。
耳鳴りの在ることが合理的に説明できるとは、耳鳴りの自訴があり、かつ、耳鳴り野
あることが騒音暴露歴や音響外傷等から合理的に説明できなければなりません。
内耳の損傷による平均機能障害については、神経系統の機能の障害の一部と評価出来
るので、神経系統の機能障害について定められている認定基準により等級が認定
されます。
内耳の機能障害のため、平均機能障害のみでなく、聴力障害も現存する場合には、併
合の方法を用いて準用等級を定めます。
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