聴力の障害<1耳>
第9級の7;
1耳の聴力を全く失ったもの
第10級の4;
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない
程度になったもの
第11級の4;
1耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することが
出来ない程度になったもの
第14級の2の2;
1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することが出来ない
程度になったもの
*1耳の平均純音聴力レベルが
90㏈(デシベル)以上のものは、
第9級の7に該当します。
*1耳の平均純音聴力レベルが
80㏈(デシベル)以上90㏈(デシベル)
未満のものは、
第10級の4に該当します。
*1耳の平均純音聴力レベルが
70㏈(デシベル)以上80㏈(デシベル)
未のもの又は1耳の平均純音聴力レベルが
50㏈(デシベル)以上であり、
かつ、最高明瞭度が50%以下のものは
第11級の4に該当します。
*1耳の平均純音聴力レベルが
40㏈(デシベル)以上70㏈(デシベル)
未満のものは、
第14級の2の2に該当します。
両耳の聴力障害については、等級障害表に揚げられている両耳の聴力障害の該当する等級により認定されます。1耳ごとに等級を定め併合の方法を用いて準用等級を定める取り扱いは行いません。
騒音性難聴については、強烈な騒音を発する場所における業務に従事している限りその症状は漸次進行する傾向が認められるので、等級の認定は当該労働者が強烈な騒音を発する場所における業務を離れたときに行うこととされています。
聴力検査は次のように行われます。
聴力検査の実施時期
騒音性難聴
85㏈(デシベル)以上の騒音にさらされた日以後7日間行われます。
騒音性難聴以外の難聴
療養効果が期待できることから、治癒した後(療養が終了し症状が固定した後)に検査を行います。
聴力の検査方法
聴覚検査法
聴覚検査法1990(日本聴覚医学会制定)により行うこと
日本聴覚医学会制定「聴覚検査法1990」における語音聴力検査法が新たに制定されるまでの間は、日本オージオロジー学会制定「標準聴力検査法Ⅱ語音による聴力検査」により行うとし、検査用語は57式、67式、57S式、67S式のいずれかを用いても差し支えありません。
聴力検査回数
聴力検査は日を変えて3回行います。ただし、聴力検査のうち語音による聴力検査の回数は、検査結果が適正と判断できる場合には1回で差し支えありません。
聴力検査の間隔
検査と検査の間隔は7日程度あけます
障害等級の認定
障害等級の認定は、2回目、3回目の測定値の平均純音聴力レベルの平均により行います。
2回目、3回目の測定値の平均純音聴力レベルに10㏈(デシベル)以上の差がある場合には、さらに聴力検査を重ね、2回目以降の検査の中で、その差が最も小さい2つの平均純音聴力レベル(差は10㏈(デシベル)未満とする)の平均により障害認定を行います。
平均純音聴力レベルは、周波数500ヘルツ、1000ヘルツ、2000ヘルツ、4000ヘルツの音に対する聴力レベルを測定し、「(A+2B+2C+D)÷ 6」で求めます。(6分式)
A;周波数500ヘルツの音に対する純音聴力レベル
B;周波数1000ヘルツの音に対する純音聴力レベル
C;周波数2000ヘルツの音に対する純音聴力レベル
D;周波数4000ヘルツの音に対する純音聴力レベル





