部位別後遺障害等級の認定法
眼(眼球及び瞼)
眼の障害と後遺症
眼の障害については、
眼球の傷害として視力障害、調節機能傷害、運動障害、視野傷害
瞼の障害として欠損障害、運動障害
について等級が定められています。
併合と準用
併合
瞼の障害において、系列を異なる2つ以上の障害があった場合には併合して等級が認定されます。
例)1眼の瞼に著しい欠損障害(第13級の3)と他眼の瞼に著しい運動障害(第12級の2)が認められる場合には併合第10級となります。
準用
障害等級表に揚げるもの以外の障害については、
障害等級表に揚げる障害に準じてその等級を定めます。
(外傷性散瞳などいずれの系列にも属さないもの)
例)1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明(眩しさ)を訴え労働に著しく支障をきたすものについては、第12級を準用します。
両眼の場合には第11級を準用します。
1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明(眩しさ)を訴え労働に支障をきたすものについては、第14級を準用します。
両目の場合には第12級を準用します。
外傷性散瞳と視力障害又は調節機能障害が在る場合には、
併合の方法を用いて準用等級を定めます。
併合の方法を用いて準用等級を定めるもの、
同一眼球において系列の異なる2つ以上の障害がある場合には
調節機能障害と視力障害、眼球の運動障害と視力障害、
視野傷害と視力障害など
は原則として併合の方法を用いて準用等級を定めます。
例)両眼の視力が0.6以下(第9級の1)となり、かつ1眼の眼球に著しい調節機能障害(第12級の1)には、準用第8級とされます。





