愛知県の交通事故・後遺障害・後遺症の相談 高次脳機能障害 被害者支援サイト

ブログエントリー
ブログ著者
月別リスト
高次脳機能障害支援サイト
メニュー
お知らせ
募集とお願い
各種報告
のブログ

部位別後遺障害等級の認定法

user-pic

部位別後遺障害等級の認定法

 

眼(眼球及び瞼)

眼の障害と後遺症

眼の障害については、

眼球の傷害として視力障害、調節機能傷害、運動障害、視野傷

瞼の障害として欠損障害、運動障害

について等級が定められています。

 

併合と準用

 

併合

瞼の障害において、系列を異なる2つ以上の障害があった場合には併合して等級が認定されます。

例)1眼の瞼に著しい欠損障害(第13級の3)と他眼の瞼に著しい運動障害(第12級の2)が認められる場合には併合第10級となります。

 

準用

障害等級表に揚げるもの以外の障害については、

障害等級表に揚げる障害に準じてその等級を定めます。

(外傷性散瞳などいずれの系列にも属さないもの)

例)1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明(眩しさ)を訴え労働に著しく支障をきたすものについては、第12級を準用します。

  両眼の場合には第11級を準用します。

  1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明(眩しさ)を訴え労働に支障をきたすものについては、第14級を準用します。

  両目の場合には第12級を準用します。

外傷性散瞳と視力障害又は調節機能障害が在る場合には、

併合の方法を用いて準用等級を定めます。

 

併合の方法を用いて準用等級を定めるもの、

同一眼球において系列の異なる2つ以上の障害がある場合には

調節機能障害と視力障害、眼球の運動障害と視力障害、

視野傷害と視力障害など

は原則として併合の方法を用いて準用等級を定めます。

例)両眼の視力が0.6以下(第9級の1)となり、かつ1眼の眼球に著しい調節機能障害(第12級の1)には、準用第8級とされます。

 

 




各地のジコサポ
脳脊髄液減少症ネットワーク交通事故・脳脊髄液減少症の会
冊子のご案内
団体情報
Copyright © 2008-2011交通事故サポートプログラム愛知 All rights reserved