部位別後遺障害等級の認定法
眼(眼球及び瞼)
眼の障害と後遺症
眼の障害については、
眼球の傷害として視力障害、調節機能傷害、運動障害
視野傷害について、
瞼の障害として欠損障害、運動障害
について等級が定められています。
瞼の傷害
欠損傷害
第9級の4;両眼の瞼に著しい欠損をのこすもの
第11級の3;1眼の瞼に著しい欠損をのこすもの
第13級の3;両眼の瞼の一部に欠損を残し、又はまつ毛はげを残すもの
第14級の1;1眼の瞼の一部に欠損を残し、又はまつ毛はげを残すもの
瞼に著しい欠損を残すものとは、普通に瞼を閉じた場合に、角膜を完全に覆い得ない程度のものを言います。
瞼の一部に欠損を残すものとは、普通に瞼を閉じた場合に、角膜を完全に覆うことができるが球結膜(白目)が露出している程度のものを言います。
まつ毛はげを残すものとは、まつげ縁(まつ毛の生えている周縁)の1/2以上にわたってまつ毛はげを残すものをいいます。
運動障害
第11級の2;両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの
第12級の2;1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの
瞼に著しい運動障害を残すものとは、普通に目を開けている場合に瞳孔領を完全に覆うもの又は普通に目を閉じている場合に角膜を完全に覆い得ないものをいいます。





