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部位別後遺障害等級の認定法

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部位別後遺障害等級の認定法

 眼(眼球及び瞼)

眼の障害と後遺症

 

運動の傷害

 第10級の12;正面視で複視を残すもの

 第11級の1;両眼の眼球に著しい運動傷害を残すもの

 第12級の11眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

 第13級の22;正面視以外で複視を残すもの

眼球に著しい運動傷害を残すものとは、

眼球の注視野の広さが1/2以下に減じたものを言います。

(注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲)

複視を残すものとは、

本人が複視であることを自覚していること。

眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること。

ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること

正面視で複視を残すものとは、

ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものを言います。

正面視以外で複視を残すものとは、上記以外のものを言います。

*ヘススクリーンテストとは、指標を赤緑ガラス出たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置のずれを評価する検査法です。*

 




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