部位別後遺障害等級の認定法
眼(眼球及び瞼)
眼の障害と後遺症
調節機能の傷害
第11級の1;両眼の眼球に著しい調節機能傷害を残すもの
第12級の1:1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
眼球に著しい調節機能傷害を残すものとは、調節力が通常の1/2以下に減じたものをいいます。
調節力が1/2以下に減じているか否かは、被災した眼が1眼のみであって、被災していない眼の調節力に異常が無い場合、当該他眼の調節力との比較により行います。
両眼が被災した場合及び被災したのは1眼で被災していない1眼の節力に異常が認められた場合、年齢別調節力表の調節力値と比較して行います。
5歳毎年齢の調節力表
15才から19才:::調節力9.7ジオプトリー(D)
20才から24才:::調節力9.0ジオプトリー(D)
25才から29才:::調節力7.6ジオプトリー(D)
30才から34才:::調節力6.3ジオプトリー(D)
35才から39才:::調節力5.3ジオプトリー(D)
40才から44才:::調節力4.4ジオプトリー(D)
45才から49才:::著説力3.1ジオプトリー(D)
50才から54才:::調節力2.2ジオプトリー(D)
55才から59才:::調節力1.5ジオプトリー(D)
60才から64才:::調節力1.35ジオプトリー(D)
65才から :::調節力1.3ジオプトリー(D)
被災していない方の眼の調節力が1.5D以下である時は、実質的調節機能が失われていと認められるため傷害補償の対象にはなりません。また、55歳以上である場合も傷害保障の対象とはなりません。





