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部位別後遺障害等級の認定法

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矯正視力による傷害等級の認定は、

角膜の不正乱視が認められず、

かつ、眼鏡による完全矯正を行っても不当像視を

生じない者については、眼鏡により矯正した視力測定します。

コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、

かつ、コンタクトレンズによる矯正を行うことにより

良好な視界が得られる場合は、

コンタクトレンズにより矯正された視力を測定します。

 

眼鏡による完全矯正を行えば、

不等像視を生ずる場合であって、

コンタクトレンズの装用が不能な場合には、

眼鏡矯正の程度を調整して不等像視を回避し得る視力により

傷害等級の認定を行います。

 

コンタクトレンズの装用の可否及び視力測定は、

コンタクトレンズを医師の管理下で3月間試行的に装用し、

その後に行います。

コンタクトレンズの装用可能と認められるのは、

1日に8時間以上装用可能な場合です。

 

「失明」とは眼球の亡失(摘出)したもの、

明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることが

出来る程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)又は手動弁が

含まれます。

 

 

光覚弁=

暗室で被験者の眼前で照明を点滅させ、

明暗が弁別できる視力を言います。

 

手動弁=

検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、

動きの方向を弁別できる能力を言います。

 

指数弁=

検者の指の数を答えさせ、

それを正答出来る最長距離によって視力を表すものです。

1/指数弁は視力0.0250cm/指数弁は視力0.01相当とれています

 

両目の視力障害については、

傷害等級表に揚げられている両眼の視力障害の該当する

等級をもって認定します。

1眼ごとの等級を定め、

併合繰り上げの方法を用いて定める取り扱いは行いません。

ただし、両眼の該当する等級よりも、

いずれか1眼の該当する等級上位ある場合は、

その1眼のみに障害が存在するものとみなし

等級が認定されます。

 

 




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