矯正視力による傷害等級の認定は、
角膜の不正乱視が認められず、
かつ、眼鏡による完全矯正を行っても不当像視を
生じない者については、眼鏡により矯正した視力測定します。
コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、
かつ、コンタクトレンズによる矯正を行うことにより
良好な視界が得られる場合は、
コンタクトレンズにより矯正された視力を測定します。
眼鏡による完全矯正を行えば、
不等像視を生ずる場合であって、
コンタクトレンズの装用が不能な場合には、
眼鏡矯正の程度を調整して不等像視を回避し得る視力により
傷害等級の認定を行います。
コンタクトレンズの装用の可否及び視力測定は、
コンタクトレンズを医師の管理下で3カ月間試行的に装用し、
その後に行います。
コンタクトレンズの装用可能と認められるのは、
1日に8時間以上装用可能な場合です。
「失明」とは眼球の亡失(摘出)したもの、
明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることが
出来る程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)又は手動弁が
含まれます。
光覚弁=
暗室で被験者の眼前で照明を点滅させ、
明暗が弁別できる視力を言います。
手動弁=
検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、
動きの方向を弁別できる能力を言います。
指数弁=
検者の指の数を答えさせ、
それを正答出来る最長距離によって視力を表すものです。
1m/指数弁は視力0.02、50cm/指数弁は視力0.01相当とれています
両目の視力障害については、
傷害等級表に揚げられている両眼の視力障害の該当する
等級をもって認定します。
1眼ごとの等級を定め、
併合繰り上げの方法を用いて定める取り扱いは行いません。
ただし、両眼の該当する等級よりも、
いずれか1眼の該当する等級が上位である場合は、
その1眼のみに障害が存在するものとみなし
等級が認定されます。





