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鼻の障害と障害等級

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鼻の障害と障害等級

 

 

9級の5;鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

 

鼻の欠損を伴わない機能障害については、

その障害の程度に応じて障害等級表に揚げられている

他の障害に準じて等級を認定することとなります。

 

障害等級認定の基準

鼻の欠損とは、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損を言います。

機能に著しい障害をのこすものとは、

鼻呼吸困難、嗅覚脱失を指します。

鼻の欠損が鼻軟骨部の全部又は大部分に達して

いないものについては、

外ぼうの醜状の程度に達するもので在る場合には、

男子の場合には第14級の10

女子の場合には第12級の14となります。

 

鼻の欠損は一方では外ぼうの醜状としてとらえうるが、

それぞれの等級を併合することなく、

いずれか上位の等級が認定されます。

鼻の欠損を外ぼうの醜状障害としてとらえる場合、

鼻以外の顔面にも瘢痕等を存する場合にあっては、

鼻の欠損と顔面の瘢痕等を合わせてその程度により、

単なる醜状か著しい醜状かを判断することになります。

 

 

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併合

咀嚼又は言語機能障害と歯牙障害が存する場合であって、

咀嚼又は言語機能障害が歯牙障害以外の原因

(顎骨骨折、下諤関節の開閉運動制限等による不正咬合など)

に基づく場合は、併合して等級が認定されます。

ただし、歯科補てつを行った後になお、

歯牙損傷に基づく咀嚼又は言語機能障害が残った場合、

各障害に係る等級のうち。攘夷の等級をもって認定されます。

 

準用

舌の異常、咽喉支配神経の麻痺等によって生じる

嚥下障害については、その程度に応じて、

咀嚼機能障害に係る等級が準用されます。

 

味覚障害については、

 

味覚の脱失

頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた

味覚脱失については、第12級が準用されます。

味覚脱失は、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査で、

基本4味質全てが認知出来ないものを言います。

基本4味質とは、甘味、塩味、酸味、苦味

 

味覚減退

頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた

味覚脱失については、第14級が準用されます。

味覚脱失は、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査で、

基本4味質のうち1質が認知出来ないものを言います。

検査を行う領域は「舌」です。

障害認定の時期は、味覚障害についてはその症状が

時日の経過により漸次回復する場合が多いため、

原則として療養を終了してから

6カ月を経過した後に等級を認定します。

 

障害等級表上組合せの無い咀嚼及び言語機能障害については、各障害の該当する等級により併合の方法を用いて準用等級を定めます。

 例)咀嚼機能の著しい障害「第6級の2」と言語機能の障害「第10級の2」が存する場合は、第5級とします。

 例)咀嚼機能の用を廃し「第3級の2」言語機能の著しい障害「第10級の2」が存する

   場合は、併合すると第1級となりますが、序列を乱す事になるとの判断から第2級とされます。

声帯麻痺による著しいかすれ声については、

12級が準用されます。

開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要する場合は、

12級が準用されます。

 

「開口障害を原因として」とは、

開口障害、不正咬合、咀嚼関与筋群の脆弱化等を原因として

咀嚼に相当時間を要することが医学的に確認

できなければなりません。

 

「咀嚼に相当時間を要する場合」とは、

日常の食事において食物の咀嚼は出来るものの、

食物によっては咀嚼時間に相当時間が必要になることを指します。

開口障害等の原因から、咀嚼に総統う時間を要する事が合理的に

推測できれば、「相当の時間を要する」に該当するとして

取り扱うことが出来ます。

 

加重

何歯科について歯科補てつを加えていた者が、更に歯科補てつを加えた結果、上位等級に該当するに至ったときは,加重として取り扱うとされています。

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口の障害と障害等級(歯牙)

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歯牙の障害

10級の314歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

 第11級の3210歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

12級の37歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

13級の325歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

14級の23歯以上に対して歯科補てつを加えたもの

 

「歯科補てつを加えたもの「とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつ言います。有床義歯や架橋義歯等を補てつした場合における支台冠又は鈎の装着歯やポスト・インレーを行うに留まった歯牙は、補てつ歯数には入りません。また、喪失した歯牙が大きいか又は歯間に隙間があったため、喪失した歯数と義歯の歯数が異なる場合は、喪失した歯数によって等級が認定されます。

 

例)3歯の喪失に対して4本の義歯を補てつした場合は、3歯の補てつとして取り扱われます。

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口の障害と障害等級(2)

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等級認定の基準

咀嚼機能の障害は、上下咬合及び排列状態並びに下顎の開閉運動により総合的に判断されます。

「咀嚼機能を廃したもの」とは、流動食以外摂取できないものを言います。

「咀嚼機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できない程度のものを言います。

「咀嚼機能に障害を残すもの」とは、固形食物の中に咀嚼できない物があること又は、咀嚼が十分にできない物があり、そのことが医学的に確認できる場合のものを言います。医学的に確認できる場合とは、不正咬合、咀嚼関与筋群の異常、顎間接の障害、開口障害、歯牙損傷(補てつが出来ないもの)等咀嚼が出来ないものがあること又はそしゃくが十分に出来ないものがあることの原因が医学的に確認できるものを指します。

「固形食物の中に咀嚼できない物があること又は、咀嚼が十分にできない物」とは、例として、ご飯、煮魚、ハム等は咀嚼はできるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツ等の一定の硬さの食物中に咀嚼できない物があること又は咀嚼が十分に出来ない物がある等の場合を言います。

「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上の発音が不能のものを言います。

「言語の機能に著しい障害をのこすもの」とは、4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いてはいしを疎通することが出来ないものを言います。

「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種の発音が不能のものを言います。

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口の障害と障害等級

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口の障害の障害等級表において、咀嚼及び言語機能障害について6段階、歯牙の障害について5段階に区分して等級が定められています。

嚥下障害、味覚脱失など障害等級表にあげられていない口の障害については、その障害の程度に応じて、障害等級表にあげられている他の障害に準じて等級が認定されます。

咀嚼及び言語機能の障害

 第1級の2;咀嚼及び言語の機能を廃したもの

 第3級の2;咀嚼又は言語の機能を廃したもの

 第4級の2;咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

 第6級の2;咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

 第9級の6;咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

 第10級の2;咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

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