併合
咀嚼又は言語機能障害と歯牙障害が存する場合であって、
咀嚼又は言語機能障害が歯牙障害以外の原因
(顎骨骨折、下諤関節の開閉運動制限等による不正咬合など)
に基づく場合は、併合して等級が認定されます。
ただし、歯科補てつを行った後になお、
歯牙損傷に基づく咀嚼又は言語機能障害が残った場合、
各障害に係る等級のうち。攘夷の等級をもって認定されます。
準用
舌の異常、咽喉支配神経の麻痺等によって生じる
嚥下障害については、その程度に応じて、
咀嚼機能障害に係る等級が準用されます。
味覚障害については、
味覚の脱失
頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた
味覚脱失については、第12級が準用されます。
味覚脱失は、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査で、
基本4味質全てが認知出来ないものを言います。
基本4味質とは、甘味、塩味、酸味、苦味
味覚減退
頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた
味覚脱失については、第14級が準用されます。
味覚脱失は、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査で、
基本4味質のうち1味質が認知出来ないものを言います。
検査を行う領域は「舌」です。
障害認定の時期は、味覚障害についてはその症状が
時日の経過により漸次回復する場合が多いため、
原則として療養を終了してから
6カ月を経過した後に等級を認定します。
障害等級表上組合せの無い咀嚼及び言語機能障害については、各障害の該当する等級により併合の方法を用いて準用等級を定めます。
例)咀嚼機能の著しい障害「第6級の2」と言語機能の障害「第10級の2」が存する場合は、第5級とします。
例)咀嚼機能の用を廃し「第3級の2」言語機能の著しい障害「第10級の2」が存する
場合は、併合すると第1級となりますが、序列を乱す事になるとの判断から第2級とされます。
声帯麻痺による著しいかすれ声については、
第12級が準用されます。
開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要する場合は、
第12級が準用されます。
「開口障害を原因として」とは、
開口障害、不正咬合、咀嚼関与筋群の脆弱化等を原因として
咀嚼に相当時間を要することが医学的に確認
できなければなりません。
「咀嚼に相当時間を要する場合」とは、
日常の食事において食物の咀嚼は出来るものの、
食物によっては咀嚼時間に相当時間が必要になることを指します。
開口障害等の原因から、咀嚼に総統う時間を要する事が合理的に
推測できれば、「相当の時間を要する」に該当するとして
取り扱うことが出来ます。
加重
何歯科について歯科補てつを加えていた者が、更に歯科補てつを加えた結果、上位等級に該当するに至ったときは,加重として取り扱うとされています。